レンタル扱いでPSEマークのない製品の販売が可能に

公開日 2006/03/27 18:43
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経済産業省は、4月1日から本格施行される電気用品安全法について、PSEマークの無い製品も、「レンタル」として扱うことで実質的に中古業者が販売を行えることを明らかにした。

中古業者がPSEマークを取得するには、製造業者としての認可を受け、なおかつ絶縁耐力試験など所定の検査を行う必要があり、負担が大きかった。このため、経産省では全国500ヶ所に検査できる場所を設けるほか、中小事業者への無料出張検査サービス、検査機器の無料貸出しなども行う方針を示していたが、対策を講じるのが遅れたため、4月1日の本格施行には間に合わないと、関係団体から強い反発を受けていた。

今回経産省が示した枠組みは、中古業者がPSEマークのない機器を販売する際、所有権を中古業者に残す「レンタル」扱いとする。その後中古業者が試験を実施してPSEマークを取得し、その段階で所有権が購入者に移るというもの。もともとレンタルはPSEの対象外だったこともあり、PSEが問題視された当初から、こうしたレンタルを利用する方法の是非が各所で論じられていたが、法的に疑問が残る「グレーゾーン」と見なされていた。今回、経産省が見解を示したことで、レンタルの活用が正式に認められたことになる。

(Phile-web編集部)

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