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ピアノやカラオケ装置を執行官保管に

JASRAC管理楽曲の無断利用で歌舞伎町のクラブに仮処分執行

公開日 2014/10/24 19:39 ファイル・ウェブ編集部
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東京地方裁判所執行官は、JASRAC管理楽曲を無断で利用して著作権侵害を継続している東京都新宿区歌舞伎町の「クラブエルエル」および「クラブハウス」に対し、本件店舗のピアノ、カラオケ装置等を執行官保管とする仮処分執行を本日10月24日に実施した。

本件店舗には、1992年6月にも著作権侵害により仮処分執行が実施されており、仮処分執行としては二度目。最初の仮処分の後、本件店舗の経営者は、JASRACとの間で利用許諾契約を締結したが、著作物使用料等の支払いを履行せず、利用許諾契約の条件の範囲を超えた利用の是正にも応じなかったという。

そのため、JASRACは、本件店舗の利用許諾契約を解除したうえで、本件店舗におけるJASRAC管理楽曲の利用を禁止。しかし経営者は、これを無視して無断利用を継続していた。

そこでJASRACは、2014年9月19日に、東京地方裁判所に対し、本件店舗におけるJASRAC管理楽曲の演奏禁止、および本件店舗のピアノ、カラオケ装置等の執行官保管を求める仮処分命令を申し立て。同地裁は、10月17日にJASRACの申立内容を認める仮処分決定を下しており、その仮処分が本日実行された。

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