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教室運営事業者からの文化庁への裁定申請を受けて

JASRAC、音楽教室からの著作権料徴収の実施を一時保留

公開日 2017/12/22 17:27 編集部:小野佳希
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一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室からも著作権使用料を徴収する方針を打ち出したことに関し、大手楽器教室運営事業者らで構成する「音楽教育を守る会」は、文化庁長官への裁定を申請。これを受け、JASRACは2018年1月1日からの実施を予定していた使用料規程の実施を一時保留すると発表した。


今回の裁定申請は、著作権等管理事業法に基いて「守る会」が行ったもの。同法では、著作権等管理事業者(今回はJASRAC)と利用者代表(守る会)との間で使用料規定に関する協議が成立する見込みがない場合、協議の一方当事者の申請により、文化庁長官が裁定を行うこととしている。これに基づき、守る会が裁定を申請した。

そして、この裁定の申請があった場合、裁定があるまでの間は当該使用料規程を実施してはならない仕組みになっている。このため、JASRACでは裁定が下るまで使用料規定の実施(音楽教室での演奏からの著作権使用料徴収)を行わないこととした。

なお、守る会からの裁定申請の内容は、使用料規程の内容に関するものではなく、JASRACを被告として東京地裁に係属している請求権不存在確認訴訟の判決が確定するまで、使用料規程の実施を保留することを求めるものだったという。

JASRACは今年2月に音楽教室の演奏権管理開始を発表し、6月には文化庁長官に使用料規程を届出。これに対して守る会は7月にJASRACへ規定の撤回と不実施の申入れをするなどしており、その後も両者は協議を続けていたが、12月13日に協議不成立に終わっていた。

JASRACでは、「今後は、文化庁長官が行う裁定手続において、あらためてJASRACの考え方を明らかにするなどして、速やかな使用料規程の実施に向けて努力を続けてまいります」としている。

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