公開日 2026/02/16 11:27

ネット通販の海外製品事故増加に製品安全4法が改正。輸入事業者への新規制と第三者認証「Sマーク」の有効性をSCEAが解説

電気製品認証協議会がセミナー「Sマーク認証制度及び改正製品安全4法の解説」を開催
編集部:竹内 純
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新たな規制の実効性を確保する4つの追加措置

電気製品認証協議会(SCEA)は、オンラインセミナー「Sマーク認証制度及び改正製品安全4法の解説」を開催した。

インターネットショッピングの普及により、電気製品では海外から数多くの製品が国内に流入するが、急速な流通革新に法整備が追いつかない課題が指摘されている。そのようななか、20251225日に「製品安全4法」の改正法が施行され、海外事業者が製品安全4法の規制対象となり、新たな規制がスタートした。

今回のセミナーでは、電気用品安全法において、海外からの輸入品を国内販売する際の手続きが改訂された点に焦点を当てるとともに、対峙する課題に対する第三者認証制度である「Sマーク認証」の有効性について、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)安全電磁センター認証部・新井秀一氏が解説した。

今回の製品安全4法が改正された背景について、新井氏は「海外事業者が日本国内の消費者に商品を販売する機会が増加しているが、製品の安全性に対する法的責任を果たす国内製造事業者または輸入事業者が存在しない課題がある」と解説した。

製品安全4法とは、消費者を製品事故の危険から守るため、製造・輸入事業者に国の定めた技術基準の遵守を義務付けた法律のこと。「消費生活用製品安全法(消安法)」「電気用品安全法(電安法)」「ガス事業法(ガス事法)」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)」の4つを指す。

今回の改正では規制の実効性を確保する観点から、以下の4項目の追加措置が講じられた。1つ目は海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)。海外事業者が取引DPF(デジタルプラットフォーム)を利用するなど、国内の輸入事業者を介さずに国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を「特定輸入事業者」とし、技術基準への適合を義務付けた。

国内における責任者となる「国内管理人」の選任も義務付けられ、国内管理人には、自主検査記録の写しの保存・提供、危害の発生や拡大を防止するための立ち入り検査や製品提供を受け入れることが義務付けられた。

2つ目は取引DPF提供者に対する出品削除などの措置。提供する製品が国内消費者に危険が及ぶ恐れがあると認められ、かつ、製品出品者によるリコール等の必要な措置が講じられることが期待できない場合、取引DPF提供者に対して当該製品の出品削除要請などの措置を講ずることが可能となった。

3つ目として、届出事業者の氏名や特定製品の型式の区分、国内管理人の氏名等を公表できる届出事項の公表制度。4つ目として、法律や法律に基づく命令等に対する違反行為者の氏名等を明らかにできる法令等違反行為者の公表制度がそれぞれ新設された。

新井氏は、「日本法人でない海外事業者が、日本の消費者に直接販売することを目的にオンラインモール等に電気用品を出品する場合、特定輸入事業者として、電安法に基づく特定輸入事業の届け、技術基準への適合確認、自主検査、PSE等の表示の義務を負います。届け出時に国内管理人を選任する必要があります」と改正の内容を総括。

「届け出の内容に疑義がある場合や出品された電気用品に起因した事故が発生した場合には、管轄の経済産業省から特定輸入事業者または国内管理人に連絡することがあり、連絡が取れないときにはオンラインショッピングモール等に出品削除要請が行われるほか、氏名等を公表されることがあり注意が必要です」と説明した。

海外事業者が果たす業務を効率化できるSマーク認証

新井氏は続いて、電気製品の安全性を担う第三者認証制度「Sマーク認証」誕生の経緯と意義、そして、今回改正の「電気用品安全法」において特定輸入事業者がSマーク認証を取得することで得られるメリットについて解説した。

粗悪な電気用品による危険を防ぐため、電気用品の製造や販売などを規制する法律として1961年に「電気用品取締法」が制定された。様々な改正を経て、1994年には規制緩和により、テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫などほとんどの家電製品が、従来の政府認証を必要とした「甲種」から、事業者自らが安全性を確認(自己確認)する「乙種」へ移行された。

これを機に、電気製品の安全規制のあり方として、欧米の制度と同様に民間が自主的に実施する第三者認証制度の公正な運営と普及を図り、日本における電気製品の安全性向上に貢献することを目的に電気製品認証協議会(SCEA)が199412月に発足。翌1995年に第三者認証制度「Sマーク認証」がスタートした。1999年には電気用品取締法の名称は「電気用品安全法(電安法)」に変更された。

Sマーク認証は、安全な電気製品の供給を要望する社会のニーズに応え、製造・輸入事業者が安全を確保する方策を支援するもので、強制ではない任意の制度となる。第三者認証機関が専門的立場から「製品試験(基準適合試験)」「初回工場調査」、量産されている製品の仕様と照合する「初回ロット調査」、年1回の「定期工場調査」によるフォローアップを実施。電安法の補完的役割を担っている。

対象製品は、電安法(PSE)は電力会社の供給する低圧電源(AC100V/200V)のコンセントから電源を受けて使用する電気製品、携帯発電機、リチウムイオン蓄電池で、低電圧電源(100V未満)機器や電池を電源とする機器は対象外となる一方、Sマーク認証はPSE対象製品を中心に、すべての電気製品を対象としている。

さらに、多くの一般家電が対象となる丸形PSEの技術基準の適合は自己確認で、第三者による認証は任意で法的義務はない。新井氏は「Sマーク認証は初回および定期的な工場調査を実施して、管理体制の審査も行っているモデルごとの製品認証です。第三者認証機関により基準適合性が確認されたSマーク認証製品はより信頼性のある製品と言え、安全性をアピールすることができます」と訴えた。

「改正製品安全4法」においても、特定輸入事業者には電安法における数多くの義務が課せられるが、Sマーク認証を取得することは、そうした業務を効率化できる数々のメリットもあり、その内容について以下のように紹介した。

・「電気用品名・形式の区分等の確認」「事業の届け出」

Sマーク認証試験の際に、電気用品名の確認と型式の区分表を作成

メリット:輸入する製品の電気用品名が明らかで、かつその型式の区分表が作成されていることにより、特定輸入事業者が輸入事業の開始届けをスムーズに行える

・「技術基準適合義務」

Sマーク認証試験は電安法の技術基準で実施され、技術基準に適合したエビデンスとして試験レポートを作成

メリット:輸入する製品が技術基準に適合していることを継続的に確認でき、技術基準適合のエビデンスとして試験レポートを入手できる

・「自主検査」「検査記録の写しの国内管理人への提供、国内管理人による写しの保存」

Sマーク定期工場調査を実施する際、製造工場で自主検査の実施状態と記録を確認

メリット:製造工場における自主検査の実施状態と、国内管理人への写しの提供が必要となる検査記録が定期的に確認され、さらに、生産開始した製品がSマーク認証時と同じ仕様であるかも確認される(初回ロット検査)ことから、信頼性の高い製品が出荷できる

 ・「表示」

Sマーク認証試験の際、電気定格等の表示とともにPSEマークの表示等も確認

メリット:認証試験時に電安法の表示が適切かどうかも確認される

・「適合性検査」

すべてのSマーク認証機関は登録検査機関であることから、輸入する製品が特定電気用品の場合、適合性検査とSマーク認証試験をそれぞれ受けることができる

メリット:輸入する製品が特定電気用品であっても技術基準に適合していることを継続的に確認することができる

改正製品安全4法では新たに海外事業者である特定輸入事業者が規制対象となるため、今回のセミナーでは中国語による講座も併せて用意。新井氏は「メーカー、海外事業者(特定輸入事業者)、輸入事業者および販売業界の皆様の業務の一助となるよう、電気製品の安全に関する情報としてぜひお役立ていただきたい。特にインターネットモール事業者や海外事業者の方にご理解いただきたい内容です」と力を込めた。

 

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