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デジタル専用レコーダーの私的録画補償金訴訟、東芝が控訴審でも勝訴

公開日 2011/12/22 20:11 ファイル・ウェブ編集部
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社団法人 私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り、デジタル専用レコーダーの私的録画補償金支払いを求めていた裁判の控訴審が、本日知的財産高等裁判所で行われた。

塩月秀平裁判長は、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーは、著作権法施行令第1条第2項第3号の「特定機器」に該当しない、として、SARVH側の控訴を退けた。SARVHは2012年12月に行われた第一審でも訴えを退ける判決を出され、損害賠償請求を棄却されていた。東芝が第一審、第二審でも勝訴したことになる。

SARVHは「このような判決が出たことは、権利者にとって大きな痛手」とし、即日最高裁へ上告した。

私的録画補償金補償金は、録画によって不利益を被る著作権者に利益を還元するため、補償金をあらかじめ機器の価格に上乗せする制度。支払い義務は購入者にある。メーカーが徴収を代行した補修金はJEITAや日本記録メディア工業界に集約され、SARVHに支払われる。その後、各種の著作権者団体に分配される仕組みとなっている。

東芝は、2009年2月以降に発売したDVDレコーダーのうち、アナログチューナーを搭載していない機器について、発売当初から補償金を徴収していなかった。

この理由について同社は2009年11月に「現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていない」とし、支払い義務はないと説明していた。

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