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Dpa、「ダビング10」実用化のためARIB運用規定を改訂

公開日 2008/02/07 17:46
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社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)は、「ダビング10」の開始が近づいていることに対応し、これに関連するARIB技術資料の改訂案を策定した。

今回改訂したのは、「ARIBTR-B14/TR-B15 第四編(PSI/SI運用規定)」と「ARIBTR-B14/TR-B15 第八編(コンテンツ保護規定)」の2編。ARIBの運用規定では、ダビング10のことを「個数制限コピー可」と呼ぶこともあわせて決定された。

なお、PSI/SI運用の「PSI」はProgram Specific Informationの略で、番組特定情報と呼ばれ、所要の番組を選択するために必要となる。また、「SI」はService Informationの略で、番組配列情報と呼ばれ,番組選択の利便性のため規定された各種情報を指す。

運用規定では、放送される番組データのコンテント利用記述子が「1」の場合はダビング10に対応し、「0」の場合はこれまで通り1世代のみコピー可(コピーワンス)となる。なお、コンテント利用記述子の規定が無い場合は、デフォルトを「1」とし、ダビング10に対応していると見なされる。

なお、これらのコンテント利用記述子は、EPGなどに必要な番組情報などには記載されないため、EPGから事前に番組がダビング10に対応しているかを知ることはできない。

コンテンツ保護規定の改定では、エンコーディングルールに「個数制限コピー可」を追加し、基本的な運用ルールを規定。レコーダーなど受信機側では、前述のコンテント利用記述子が1の場合はダビング10対応としてHDDなどに蓄積でき、9個までコピーを行うことができる。9個のコピーを作った後の元のコンテンツはムーブが可能。


ダビング10で記録した番組の代表的な出力先とその制御方法
なお、ダビング10対応番組をアナログ映像出力やデジタル音声出力から出力する場合は、「1世代のみコピー可」として出力する。アナログ映像は、コンテンツ保護がCGMS-Aの場合は1世代のみコピー可、マクロビジョンの場合はAPS値が継承される。

また、メモリーカードなどリムーバブル記録媒体への記録も、現状ではダビング10に対応するコンテンツ保護方式がないため、「1世代のみコピー可」で記録する。

さらにワンセグについても、フルセグと同様、ダビング10の規定が追加された。

(Phile-web編集部)

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