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私的録音録画補償金管理協会が公式サイトで案内

「補償金対象にBDレコーダー」政令、補償金額や徴収方法は未定。「さかのぼって請求」も行わず

公開日 2022/10/27 19:55 編集部:小野佳希
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私的録音録画補償金管理協会(sarah)は、補償金制度の対象にブルーレイディスクレコーダーが追加することを定めた著作権法施行令改正を受けてコメントを発表。補償金の額や徴収方法などはまだ決まっておらず、具体的な詳細が決まり次第、同協会のウェブサイトなどで案内するとした。

sarah公式サイトより

また、同協会が本件補償金の徴収業務を開始する前に購入した対象機器については、補償金をさかのぼって請求することはないとも表明した。同協会は、著作権法104条の2に基づいて、対象機器等の補償金の管理団体として文化庁から指定されている。

私的録音録画補償金制度の対象にブルーレイディスクレコーダーを加えることについては、文化庁が8月に著作権法施行令の改正政令案を公示。その後、10月21日に政府が改正政令案を閣議決定していた。

この動きについては、電子情報技術産業協会(JEITA)などが強く反発する一方で、日本レコード協会や日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本民間放送連盟(民放連)など19団体が強く支持する声明を出していた。

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