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申請期限も特例対応

エコポイント申請に被災者への特例措置 − 必要書類の紛失などに対応

公開日 2011/04/19 19:02 ファイル・ウェブ編集部
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グリーン家電エコポイント事務局は、東日本大震災の被災者に対し、家電エコポイント申請上の特例措置を実施する。特例措置は提出書類に対するものと、申請期間に対するものの2点。

提出書類については、本来、「領収書またはレシートの原本」「メーカー発行の保証書の写し」「家電リサイクル券排出者控の写し」が必要だが、保証書の写しを紛失した、家電リサイクル券排出者控えの写しを紛失した、あるいは自治体が古い製品を震災ごみとして回収したことによりリサイクルできないなどの場合に特例措置を適用する。

なお領収書・レシートの原本を紛失した場合は、購入事実などが確認できないため受け付けられない。ただし従来どおり、販売店が発行する購入証明書による申請は可能。

「保証書の写し」は、「購入店舗が発行する保証書」の写しや「対象製品の銘板の写真」などで型番・製造番号が明確に分かれば、それらの書類で代用できる。また家電リサイクル券排出者控の写しについては、震災による紛失など、書類を提出できない理由を説明した文書によっても代用可能にする。

申請期限については、従来どおり2011年5月31日(当日消印有効)を変更しない。しかし震災によって期限までの申請が難しいが、申請する意志はある旨を事務局へ電話で連絡すれば、締め切り後でも申請を受け付ける特例措置通知が発送される。

特例措置の対象となるのは、厚生労働省発表の「災害救助法の適用された地域」(厚労省による詳細)において指定された市区町村(ただし東京都は除く)に居住し、かつ2011年3月31日以前に家電エコポイント対象製品を購入していた被災者。法人は本社及び支社が被災地域に所在する場合に対象となる。

また、現在被災地域外に避難している方も、被災地域に居住していたことを証明する「氏名及び被災地域に該当する市町村名が記載されている公的機関発行の書類」(免許証など)の写しを申請時に同封すれば、本特例措置の対象となる。

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