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ダビング10課金「容認できない」 − JEITAが私的録画補償金への見解を発表

2008/05/30
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社団法人 電子技術産業協会(JEITA)は、私的録音録画補償金についての見解を公表した。

JEITAは見解の中で、「補償金制度とは、本来、私的複製が際限なく行われることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償しようとするもの」と改めて確認。デジタル化により著作権保護が可能になることで、「補償金制度の必要性は反比例的に減少する」と指摘した。このような前提のもと、「補償金制度を縮小・廃止することが原則」としている。

その上で、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会が新たにHDDレコーダーやDAPを補償金の対象とするべきと提案していることについては、「(これらの機器は)権利者の経済的損失を直接生じせしめるものではない、いわゆるタイムシフト・プレイスシフトを目的とするもの」とし、「補償金の対象とすることは補償金制度の趣旨に照らし合理性はなく、従って、消費者に不合理な負担を強いるものであるため、受け入れられない」と断じた。

見解ではダビング10についても言及。運用開始日を早期に確定するようDpaなどにも働きかけてきたが、「ダビング10の問題を補償金の問題と一体化した議論が一部で行われ、ダビング10の予定通りの実施に向けた作業が進んでいないことは残念」とコメントした。

またJEITAは、ダビング10について、著作権保護技術によりコピーが一定回数にコントロールされていること、さらにはタイムシフト視聴が中心であって、権利者に大きな経済的損失を与えていないと考えられることから、補償金の対象とすることには反対であるとし、「とりわけ一体型ハードディスク内蔵型録画機器を対象とすること、デジタル放送に着目して課金することは容認できない」と強く課金の必要性を否定した。

さらにJEITAは、ダビング10の延期について「録画補償金の要否について関係者間の合意に至っていないことに加え、権利者がダビング10とは関係ない録音補償金の拡充をあわせて一体的措置を求めたことも一因」と、権利者団体を非難。補償金制度全体についても、「デジタル化によって技術的にコンテンツの利用をコントロールすることが容易になる中、消費者に対する補償金の負担をどうすべきか総合的な議論が必要」と指摘した。

ダビング10の開始延期が地デジ対応機普及の障害となったり、レコーダーの買い控えなどにつながる可能性があることなどから、JEITAは今後、早期のダビング10運用開始を引き続き強く働きかけていくという。

(Phile-web編集部)

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