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総務省、CATVの許認可手続きを迅速化

公開日 2003/01/20 17:47
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●総務省は、「有線テレビジョン放送法」に関する各種手続に要する期間を短縮すると発表した。

この措置により、新設許可は2か月→1.5か月、法人の合併・分割認可は2か月→1か月、変更許可は1.5か月→1か月、相続認可は2か月→1か月、施設の譲渡・譲受認可は2か月→1か月にそれぞれ短縮される。

また、これまで隔離地へのエリア拡大の場合には、原則として新設許可を要していたが、今後は、隔離地であっても同一のネットワークにより同一の地上放送を再送信している場合には、既存施設の変更許可と位置づけ、事業者の負担軽減を図っていく。(Phile-web編集部)

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