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公開日 2020/02/14 06:30
【連載】ガジェットTIPS

PSEマーク、「丸形」と「ひし形」は何が違う?

海上忍
PSEマークとは、電気用品安全法の基準をクリアした電化製品に掲示される印です。2018年の法改正により、2019年2月1日以降はモバイルバッテリーも規制対象商品に追加され、PSEマークのない製品は製造および輸入・販売ができなくなりましたから、見かける機会は増加しています。

経済産業省は、特に安全上規制が必要なものとして116品目を特定電気用品に指定しています(2020年2月現在)。コンセントに直接つながり使用状況次第では危険性があるもの、具体的には電線や配線器具、変圧器や電熱器具が特定電気用品とされています。

「丸形」と「ひし形」はどう違う?

この特定電気用品を販売するにあたっては、菱形のPSEマークを掲げるものとされています。一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)など政府に認定された検査機関による認証が必須とされ、身近な例でいえばACアダプタや電源タップ、電源ケーブルが該当します。

電気用品として指定された457品目から特定電気用品を除いた341品目については、丸形のPSEマークが使用されます。第三者機関による認証は任意で、外部の検査機関もしくは自主検査が行われています。モバイルバッテリーは、この341品目に含まれます。

丸形のPSEは、電気用品安全法で定められた検査を実施し、基準適合性を満たしていることを対外的に示すために掲示されます。菱形と比べると検査基準は緩くなりがちで、検査項目数もメーカーによってまちまちです。PSEマークが掲示された製品を選ぶことはもちろん、信頼できるメーカーかどうかの見極めも消費者に求められています。

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