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損害賠償請求を棄却

東芝、デジタル専用レコーダーの私的録画補償金支払い訴訟で勝訴

公開日 2010/12/27 18:40 ファイル・ウェブ編集部
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社団法人 私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り、私的録画補償金の支払いを求めていた訴訟で、本日東京地方裁判所は、SARVHの訴えを退ける判決を出し、損害賠償請求を棄却した。

私的録画補償金補償金は、録画によって不利益を被る著作権者に利益を還元するため、補償金をあらかじめ機器の価格に上乗せする制度。支払い義務は購入者にある。メーカーが徴収を代行した補修金はJEITAや日本記録メディア工業界に集約され、SARVHに支払われる。その後、各種の著作権者団体に分配される仕組みとなっている。

東芝は、2009年2月以降に発売したDVDレコーダーのうち、アナログチューナーを搭載していない機器について、発売当初から補償金を徴収していなかった。

この理由について同社は2009年11月に「現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていない」とし、支払い義務はないと説明していた。

この見解と行動に対してSARVHは真っ向から反論。これまでに販売されたデジタル専用レコーダーの補償金相当額として、1億5千万円弱の支払いを求めていた。

東芝広報部は今回の判決に対し、「損害賠償請求が棄却されたという点は妥当と考えているが、具体的な判決内容についてはよく精査し、今後の対応を検討していきたい」と話している。

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