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「対象か否かは結論が得られていない」

東芝、私的録画補償金の支払い要求に対する見解を表明

2009/11/11 Phile-web編集部
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昨日お伝えしたとおり、社団法人 私的録画補償金管理協会(SARVH)は、東芝を相手取り、私的録画補償金の支払いを求めて東京地方裁判所に提訴した。この件に関して、東芝が見解を表明した。

私的録画補償金補償金の支払い義務は購入者にある。メーカーが徴収を代行した補修金は、JEITAや日本記録メディア工業界に集約され、最終的にSARVHに支払われることになる。

東芝は、今年2月以降に発売したDVDレコーダーのうち、アナログチューナーを搭載していない5機種について、発売当初から補償金を徴収していない。この理由について同社は、「現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていない」と説明している。

さらに同社は、補償金の対象かどうか明確でない場合に徴収し、後で補償金徴収の対象外となった場合、購入者への返還が事実上不可能なことから、補償金徴収は行えないと説明。なお、今後アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象と明確になった場合でも、それ以前に購入した消費者から、過去にさかのぼって補償金を徴収することはない、としている。

その上で同社は、「著作物の権利者や消費者の方々とともに解決に向けた議論に真摯に取り組んでいきます。また、今後、経済産業省と文化庁が、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意のもと、必要な措置を適切に講じることを期待します」とコメントしている。

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